いざというときの手続
社員が退職したとき
書類の提出
退職日までに、以下の書類を提出してもらいます。
※のついている書類は、必ずしも提出してもらう必要はありません。
1) 退職願
2) 秘密保持誓約書 ※
3) 健康保険被保険者証
4) 定期券や社員証など、会社から貸与されているもの
役所への手続
雇用保険の資格喪失手続を公共職業安定所で、健康保険および厚生年金保険の資格喪失手続を社会保険事務所で行います。
−公共職業安定所−
退職した日の翌日から10日以内に手続をします。
《提出書類》
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書
《確認書類》
・雇用保険適用事業所台帳
・出勤簿(タイムカード)
・賃金台帳
−社会保険事務所−
退職日から5日以内に手続をします。
《提出書類》
・被保険者資格喪失届
・健康保険被保険者証
※被保険者証を喪失した場合は、健康保険被保険者証滅失届を添付します。
一定の要件に当てはまる場合は、退職した後も引き続き健康保険の一部の保険給付を受けることができます。
退職後も受けられる健康保険の給付と要件
| 給付の種類 |
要件 |
| 傷病手当金 |
被保険者の資格喪失日の前日までの被保険者期間が1年以上継続している人が、資格喪失の際に傷病手当金を受けているかまたは受けられる要件を満たしている場合 |
| 出産育児一時金 |
被保険者の資格喪失日の前日までの被保険者期間が1年以上ある人が、資格喪失後6ヶ月以内に分娩したとき |
| 出産手当金 |
被保険者の資格喪失日の前日までの被保険者期間が1年以上継続している人が、資格喪失の際に出産手当金を受けているかまたは受けられる要件を満たしている場合
(※資格喪失後6ヶ月以内に分娩したときに受けられる給付は平成19年4月1日に廃止されました) |
| 埋葬料(費) |
被保険者の資格を喪失して3ヶ月以内に死亡したとき(※この場合のみ被保険者の資格喪失日の前日までの被保険者期間が1年以上継続していることが必要です)
もしくは資格喪失後の継続給付を受けている期間または受けなくなって3ヶ月以内に死亡したとき |
退職後も引き続き健康保険に加入したいときは、任意継続被保険者の資格を取得することができます。
ただし、退職する日まで被保険者期間が2ヶ月以上あることが必要です。
その際、本人が退職後20日以内に、住所地を管轄する社会保険事務所へ、健康保険任意継続被保険者資格取得申請書を提出します。
この場合保険料は、退職時に支払っていた額の会社負担分を含めた全額を支払わなければなりません。(上限あり)
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