いざというときの手続
社員が入社したとき
労働条件の書面による明示
社員の採用が決まったら、入社前に、以下の項目について書面により明示することが義務づけられています。
1) 就業の場所、従事すべき業務に関する事項
2) 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
3) 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
4) 退職に関する事項
5) 労働契約の期間に関する事項
6) 所定労働時間を超える労働の有無
「雇用契約書」を作成して、会社と社員が署名捺印することまでは求められておらず、「労働条件通知書」「雇入通知書」等の書面を会社から社員に通知することで足りるとされています。
書式はこちらを参照してください → 労働条件通知書 厚生労働省モデル書式
(破線、二重線の以外の部分が、書面による明示を労働基準法により義務づけられています)
書類の提出
入社後は、速やかに以下の書類を提出してもらいます。
※のついている書類は、必ずしも提出してもらう必要はありません。
それぞれの書類の意義と会社の考え方を鑑み、提出してもらうべきかどうか判断してください。
1) 履歴書
2) 職務経歴書 (前職のある場合)
3) 卒業証明書・成績証明書 (新卒の場合) ※
4) 健康診断書 ※
5) 身元保証書 ※
6) 秘密保持誓約書 ※
7) 口座振込依頼書
8) 通勤手当支給申請書
9) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
10) 源泉徴収票 (本年中に他社からの給与所得がある場合)
11) 雇用保険被保険者証 (以前に雇用保険に加入していた場合)
12) 年金手帳 (以前に国民年金もしくは厚生年金に加入していた場合、被扶養配偶者がいるときは配偶者の分も)
13) 健康保険被扶養者(異動)届 (健康保険の扶養に入れる親族がいる方のみ)
必要書類のチェックには、こちらをお使い下さい → 入社時必要書類一覧
役所への手続
雇用保険の資格取得手続を公共職業安定所で、健康保険および厚生年金保険の資格取得手続を社会保険事務所で行います。
−公共職業安定所−
入社した日の属する月の翌月10日までに手続をします。(4/1入社でも4/30入社でも、5/10が期限)
《提出書類》
・雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険被保険者証は添付する必要はありません。以前加入していた被保険者番号を書いて提出します)
《確認書類》
・雇用保険適用事業所台帳
※手続が遅れてしまった場合には、出勤簿、賃金台帳等も提示する必要があります。
−社会保険事務所−
入社日から5日以内に手続をします。遅れてしまうと保険証が使えませんので、早めに手続をしましょう。
《提出書類》
・被保険者資格取得届(年金手帳については以前は添付が必要でしたが、基礎年金番号が分かっていて記入されていれば付ける必要は特にありません。)
・健康保険被扶養者(異動)届 (扶養に入れる親族がいる方のみ)
※被扶養者(異動)届には、”配偶者のみもしくは配偶者を含めた他の被扶養者”に使用するものと、”配偶者以外の被扶養者”に使用するものの、2種類があります。
《確認書類》
・扶養にいれる親族がいる場合は、扶養の事実を確認する次の書類
16歳以上60歳未満の人(配偶者および高校生の子を除く) → 在学証明書、住民税の非課税証明書
父母、祖父母、配偶者、子、弟妹、孫以外 → 住民票
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