いざというときの手続
社員に子供が生まれたとき
社員に子供が生まれたときは必ず会社に届け出てもらいましょう。
書類の提出
子供が生まれたときは、以下の書類を提出してもらいます。
(生まれた子供を扶養に入れるとき)
1) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2) 健康保険被扶養者(異動)届
(本人が出産したとき)
3) 出産育児一時金請求書
4) 出産手当金請求書
(扶養家族が出産したとき)
5) 家族出産育児一時金請求書
役所への手続
健康保険の、分娩に関する給付の請求および扶養にいれる手続を、全国健康保険協会各都道府県支部または年金事務所(旧社会保険事務所)で行います。
分娩に関する給付
| 給付の種類 |
内容 |
| 出産育児一時金 ※ |
本人が出産したとき、出生児1人につき390,000円が支給されます。
(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは420,000円) |
| 出産手当金 |
本人が分娩のために休業した場合は、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。支給期間は、分娩の日(分娩の日が分娩の予定日後の場合は、分娩の予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から分娩の日後56日です。
なお、会社から給料が出ている場合は、出産手当金は支給されませんが、給料の額が出産手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
請求書には、労務に服さない期間およびその期間の報酬の支払状況について会社の証明、分娩についての医師等の証明が必要です。 |
| 家族出産育児一時金 ※ |
被扶養家族が分娩したときは、家族出産育児一時金として、出生児1人につき390,000円が支給されます。
(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは420,000円) |
※出産育児一時金・家族出産育児一時金は、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う制度にかわりました。
出産にかかった費用が出産育児一時金支給額の範囲内の場合は 差額を協会けんぽに請求し支給をうけます。また出産費用が出産育児一時金支給額を超えた場合は、医療機関に差額を支払います。(移行期ということもあり、医療機関によっては直接支払いに対応できていないところもあるため確認が必要です。)
直接支払いを望まない場合は従来通り、出産後の事後請求をすることも可能です。
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