いざというときの手続
社員が結婚したとき
社員が結婚したときは必ず会社に届け出てもらいましょう。
書類の提出
結婚して配偶者を扶養に入れるときは、以下の書類を提出してもらいます。
1) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2) 健康保険被扶養者(異動)届
3) 配偶者の年金手帳
4) 家族手当等の制度を設けている場合は、その申請書
役所への手続
配偶者を扶養に入れる場合は、健康保険の扶養にいれる手続および国民年金の第3号手続を社会保険事務所で行います。
《提出書類》
・健康保険被扶養者(異動)届(兼国民年金第3号被保険者資格取得届)
※3枚複写の用紙で健康保険と国民年金の届出両方を兼ねています。
《確認書類》
・配偶者の年金手帳
※失業給付の受給期間中は、扶養に入れません。
失業給付受給後に扶養に入る場合は、受給が終わった証拠書類の提出を求められることがあります。
※ 当サイト管理者の事務所サイト(http://www.hmpartners.jp)も併せてご参考にして下さい。
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