社会保険
保険料
労働保険(労災と雇用保険)
1.保険料の決定と納付方法
労働保険(労災と雇用保険)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの賃金の見込み額を申告し、その額から算出した概算の保険料を納付します。そして、翌年の4月1日には、実際に支払った賃金を集計し確定した保険料と、次の年度の概算保険料を相殺して納付します。

・大幅な変更(倍以上or半分以下)が見込まれない限り、前年度に実際に支払った賃金額を、今年度の支払見込み額とします。
・概算の保険料が40万円以上の場合は、3回に分けて納付すること(延納)ができます。
・ここでいう賃金とは、賞与を含め名称のいかんを問わず労働の対象として支払うもの全てが対象となります。
詳しくは、こちらをご覧下さい。 労働保険対象賃金の範囲
2.保険料率
A.労災保険料率(平成21年4月改定)
こちらの労災保険料率表を参照してください。
労災事故の発生率が高い業種は、料率が高く設定されています。大半の事業は、「その他の事業−その他の各種事業」に該当し、1,000分の3に設定されています。
なお、労災保険は全額会社負担です。
B.雇用保険料率 (平成22年4月1日より改定されました)
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事業の種類
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保険料率
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内訳
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会社負担分
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被保険者負担分
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一般の事業
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15.5/1000
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9.5/1000
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6/1000
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特掲事業
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農林水産・酒造の事業
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17.5/1000
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10.5/1000
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7/1000
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建設の事業
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18.5/1000
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11.5/1000
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7/1000
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実際の賃金総額に保険料率を乗じて計算します(一般保険料額表は廃止されました)
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)
1.保険料の決定
A.給与払いの保険料
標準報酬月額に保険料を乗じて保険料を算出します。厚生年金保険の料率は全国一律ですが、健康保険の料率は都道府県ごとに定められています。
以下、東京都の場合の保険料率です。(平成23年3月以降適用)
※他府県の健康保険料率を確認したい場合はこちら
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保険料率
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会社負担分
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被保険者負担分
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| 健康保険(介護保険料含まず)※東京都の場合 |
94.8/1000
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47.4/1000
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47.4/1000
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| 健康保険(介護保険料含む)※東京都の場合 |
109.9/1000
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54.95/1000
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54.95/1000
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| 厚生年金保険 ※全国一律 |
160.58/1000
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80.29/1000
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80.29/1000
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※40歳以上65歳未満の方は介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料と一緒に介護保険料が徴収されます。
※厚生年金保険料については毎年9月に3.54/1000ずつ引き上げられることになっています(平成29年9月まで)
※厚生年金保険料額表
(例)
報酬月額が248,000円、被保険者の年齢は40歳未満
↓
標準報酬月額は240,000円に該当
↓
被保険者が負担する健康保険料は11,376円、厚生年金保険料は19,269円(平成23年3月以降)
社会保険の計算上、被保険者が労務の対象として支払われるものは、賃金、給料、俸給、手当等いかなる名称であっても、原則として報酬となります。これには、現物で支給される食事、住宅、通勤定期券も報酬に含まれます。ただし、賞与は原則含まれません(賞与の場合は別に保険料が徴収されます※下記Bを参照して下さい)
詳しくは、こちらをご覧下さい。社会保険の報酬となるもの、ならないもの
なお、標準報酬を決定もしくは改定するのは、次の3つの場合です。
(1)入社したとき・・・資格取得時決定といいます
(2)年に1回の定期的算定・・・定時決定といいます
(3)大幅に賃金が変動したとき・・・随時改定といいます
B.賞与払いの保険料
年3回まで支給される賞与・決算手当など賞与性のもので定期的ではなく一時的に支給されるものには、通常の給与とは別に保険料を徴収されます。
賞与支給額より標準賞与額(※)を算出し、給与と同様の保険料率を標準賞与額に乗じて計算します。
※標準賞与額とは、実際に支給された賞与の1,000円未満を切り捨てた額のことです。
標準賞与額には上限があり、健康保険は4月1日から翌年3月31日までの1年度内に累計540万円まで、厚生年金保険は支給1月につき150万円までとなり、これを超えた額の賞与については計算に含めません。
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保険料率
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会社負担分
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被保険者負担分
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| 健康保険(介護保険料含まず)※東京都の場合 |
94.8/1000
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47.4/1000
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47.4/1000
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| 健康保険(介護保険料含む)※東京都の場合 |
109.9/1000
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54.95/1000
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54.95/1000
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| 厚生年金保険 ※全国一律 |
160.58/1000
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80.29/1000
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80.29/1000
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2.保険料の納付
社会保険料は、社会保険事務所より送付される納入告知書に従って、翌月末日に支払います。(通常は、指定口座より引き落とし。)
なお、社会保険料は月単位で計算し日割などはせず、その月の末日に在籍していれば、1ヶ月分の保険料が発生します。
つまり、その月の末日に入社して1日だけしか在籍していなくても、その月の保険料は発生します。
逆に、その月の末日の前日に退職してしまえば、その月の保険料は発生しません。
ただし、同一の月内に入社し退職した場合は、末日に在籍しなくともその月分の保険料は発生します。
(例)
給与の計算は末締めの10日払い、8月1日入社
↓
9/10支給給与より、被保険者負担分の8月分社会保険料を控除して預り
↓
9月末日に、預った被保険者負担分社会保険料に会社負担分を足して、年金事務所へ支払い
※ 当サイト管理者の事務所サイト(http://www.hmpartners.jp)も併せてご参考にして下さい。
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