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 守らなければならない労働条件

 労働時間

労働時間は、原則1日8時間、1週40時間以内としなければなりません。(休憩時間を除く)
ただし、次の場合には上記の法定労働時間を超えて労働させてもいいことになっています。

・労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者と書面による協定(36協定)をし、これを労働基準監督署に届け出た場合
(つまり、協定を結んで届出をしないと、残業させてはいけない決まりになっています。)

・災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合

 

労働時間の考え方を整理すると、以下のようになります。

 

拘束時間 出勤から退社までの全時間(休憩時間を含む)
労働時間 拘束時間から休憩時間を除いた時間 使用者の指揮下にある時間をいい、手待ち時間、作業前の準備、作業後の後始末も含む
所定労働時間 就業規則等で定められた、始業時刻から終業時刻までの時間 法定労働時間の範囲内で定めなければならない
法定労働時間 1日8時間、週40時間といったように労働基準法によって定められている労働時間

 

なお、残業時間については所定の割増賃金を支払わなければなりませんが、上記図の”A”の部分(法内残業時間)については通常の時間単価分を払うだけで良く、”B”の部分のみ割増賃金を支払う必要があります。(時間外・休日労働の項を参照してください。)

 

 

 

 

 

 


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