守らなければならない労働条件
労働時間
労働時間は、原則1日8時間、1週40時間以内としなければなりません。(休憩時間を除く)
ただし、次の場合には上記の法定労働時間を超えて労働させてもいいことになっています。
・労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは労働者の過半数を代表とする者と書面による協定(36協定)をし、これを労働基準監督署に届け出た場合(つまり協定を結んでいないと残業させてはいけない決まりになっています。)
・災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合
労働時間の考え方を整理すると、以下のようになります。

| 拘束時間 |
出勤から退社までの全時間(休憩時間を含む) |
| 労働時間 |
拘束時間から休憩時間を除いた時間 使用者の指揮下にある時間をいい、手待ち時間、作業前の準備、作業後の後始末も含む |
| 所定労働時間 |
就業規則等で定められた、始業時刻から終業時刻までの時間 法定労働時間の範囲内で定めなければならない |
| 法定労働時間 |
1日8時間、週40時間といったように労働基準法によって定められている労働時間 |
なお、残業時間については所定の割増賃金を支払わなければなりませんが、上記図の”A”の部分(法内残業時間)については通常の時間単価分を払うだけで良く、”B”の部分のみ割増賃金を支払う必要があります。(時間外・休日労働の項を参照してください。)
労働時間Q&A
Q.「1日」「1週間」の期間については決まっているのでしょうか?
いずれも厳密に決められているわけではありませんが、「1日」については午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、「1週間」については日曜日から土曜日の暦週でみていくというのが一般的です。
実務的にも1日については暦日で扱われていますが、勤務が午前0時を過ぎ2日にわたる場合は、日が異なっても1勤務として始業時間のある日の労働時間に含めてカウントされます。
また1週間については、就業規則等別に定めがあれば月曜から日曜など、別のサイクルを期間とすることが出来ます。
Q.手待ち時間は労働時間になるのですか?
手待ち時間とは、実際に作業をしていないけれども、いつでも作業が出来る状態にして待っている時間のことを言います。
この時間は休憩時間なのか、労働時間なのかで判断がつかない場合がありますが、一般的には休憩の自由利用が保障されていませんので労働時間として扱います。
例えば昼休み中の電話当番などは、手待ち時間として労働時間に算入しなければなりません。この場合は別途休憩を与える必要があります。
Q.始業前の準備行為・終業後の後始末行為と言った時間は労働時間になりますか?
一般的に、始業前に自主的・自発的に行っているお茶の準備や清掃等の準備行為、始業前・終業後の単なる着替えは労働時間になりません。
ですが、使用者からその準備行為を義務付けられたような場合、または業務を開始する上で必要な準備である場合は労働時間となります。
終業後の後始末行為についても、清掃、点検、整理整頓、引き継ぎ等、業務に必要な行為であれば、労働時間となります。
Q.始業時刻前の朝礼時間は労働時間になりますか?
始業時刻前の朝礼については、自由参加もしくは参加への強制がないものであれば労働時間としなくてもよいとされていますが、参加が強制されていたり、参加しないと遅刻や査定の対象にするなど不利益に取り扱ったり、点呼をとったり・作業手順の説明など行わなければ作業が出来なかったりといった、参加せざるを得ない朝礼については労働時間とみなされます。
Q.研修の時間は労働時間になりますか?
労働者に参加を義務付ける研修で、不参加に対して不利益が課されるような場合には、労働時間となります。
また、法律で義務づけられている安全衛生教育が行われた場合は、業務との関連性が強いため労働時間となります。
Q.持ち帰り残業は労働時間となりますか?
上司の指示がある場合には、持ち帰り残業は労働時間になります。
一方、上司から指示もなく、あくまで労働者自身の判断で行った持ち帰り残業は原則的に労働時間とはなりません。
ですが、上司の指示がなくても、実際には残業しなければこなせない仕事を与え、持ち帰りを黙認している場合は、持ち帰り残業を労働時間として扱う場合があります。
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