守らなければならない労働条件
休憩時間
以下の基準による休憩の付与が義務付けられています。
・労働時間が6時間以下→休憩不要
・労働時間が6時間超、8時間以下→45分以上の休憩
・労働時間が8時間超→1時間以上の休憩
この時間は所定労働時間ではなく、実労働時間です。
所定労働時間が8時間で、時間とおりに仕事が終わるのであれば休憩は45分で構いませんが、少しでも残業があるのなら60分の休憩を与えなければなりません。
なお、休憩時間は、労働者が自由に利用できなければならず、いつ仕事を命じられるかもしれない状態で休んでいる手待ち時間などは、休憩時間とはいえません。
休憩Q&A
Q.休憩時間を分けて与えることはできますか?
休憩時間の与え方は、労働時間の途中に与えなければならず、始業時刻や終業時刻に隣接して与えることはできません。
その原則を守れば、各休憩の合計時間が、与えなければならない休憩時間に達していれば、分けて与えても構いません。
ただし、休憩時間を短く分け与えることで仕事場から動くことができず、結果として休憩を自由に利用が出来ていないような場合は、労働者が労働から解放されたとは言えず、休憩時間とは認められない可能性があります。
Q.昼休みに電話当番を命じた場合、昼休みとは別に休憩時間を与えなければなりませんか?
昼休み中の電話当番は手待ち時間となるので、労働時間として扱われるため、別に休憩時間を与えなければなりません。
Q.休憩時間中の外出を許可制とすることは出来ますか?
休憩時間の自由利用に対する制限は、職場の規律保持上必要なものについては休憩の目的をそこなわない限り認められており、外出を許可制にする場合については、職場内において自由に休息し得る場合には認められるとされています。
ただし、この制限は職場規律の保持に必要な限度で認められるものですので、使用者が正当な理由なく休憩時間中の外出を不許可とすることは出来ず、客観的な基準を定めた上での許可制や、届出制にするといった最小限の規制が出来るに過ぎないとされています。
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