守らなければならない労働条件
休暇
休暇とは、本来労働義務がある日なのに、何らかの理由で休むことができる日をいいます。
休暇という名称がつくものには様々なものがありますが、整理すると以下のような性質の違いがあります。
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yes
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no
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| 法律で取得する権利が保障されている |
年次有休休暇、生理休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業 |
慶弔休暇、病気休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇等 |
| 休暇中の賃金支払いが保障されている |
年次有休休暇 |
左以外の全て |
年次有休休暇
労働者が6ヶ月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には、少なくとも以下の基準による年次有休休暇が付与されます。
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勤続年数
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6ヶ月
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1年6ヶ月
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2年6ヶ月
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3年6ヶ月
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4年6ヶ月
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5年6ヶ月
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6年6ヶ月以上
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年休日数
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10日
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11日
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12日
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14日
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16日
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18日
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20日
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・年休は、労働者が時季を指定して請求することにより、取得する権利が発生します。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者はその年休の取得を他の時季に変更することができます。
・年休を取得する権利は、年休が発生した年度の翌年度末まで行使できます。(権利を取得してから2年経つと時効)
・通常の労働者に比べて所定労働日数が少ないパートタイマーやアルバイト等に関しても、年休付与の条件を満たす場合には、以下の基準による年休が付与されます。
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勤続年数に対応する年休日数
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| 週所定労働時間 |
週所定労働日数 |
1年間の所定労働日数
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6ヶ月
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1年6ヶ月
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2年6ヶ月
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3年6ヶ月
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4年6ヶ月
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5年6ヶ月
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6年6ヶ月以上
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30時間以上
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10日
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11日
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12日
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14日
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16日
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18日
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20日
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| 30時間未満 |
5日以上 |
217日以上 |
| 4日 |
169〜216日 |
7日
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8日
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9日
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10日
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12日
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13日
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15日
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| 3日 |
121〜168日 |
5日
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6日
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6日
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7日
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9日
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10日
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11日
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| 2日 |
73〜120日 |
3日
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4日
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4日
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5日
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6日
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6日
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7日
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| 1日 |
48〜72日 |
1日
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2日
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2日
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2日
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3日
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3日
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3日
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生理休暇
生理日の就業が著しく困難な女性が請求したときは、必要な日数の休暇を与えなければなりません。
産前・産後休業
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求したときは、休業を取得させなければなりません。また、産後8週間を経過しない女性は、必ず休業を取得させなければなりません。ただし、産後6週間を経過した女性が働きたいと申し出たときは、医師が支障がないと認めた業務に就いてもらうことは可能です。
育児休業及び介護休業
法律により義務付けられています。制度についてまとめると、以下のようになります。
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育児休業 |
介護休業 |
| 休業の定義 |
労働者が、1歳に満たない子を養育するためにする休業 |
労働者が、要介護状態または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するためにする休業
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| 対象労働者 |
日々雇用を除く労働者
【労使協定で対象外にできる労働者】
・雇用された期間が1年未満の人
・配偶者が子を養育できる状態である人
・1年以内に雇用関係が終了する人
・週所定労働日数が2日以下の人
・配偶者でない親が子を養育できる人
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日々雇用を除く労働者
【労使協定で対象外にできる労働者】
・雇用された期間が1年未満の人
・93日以内に雇用関係が終了する人
・週所定労働日数が2日以下の人
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| 対象となる家族の範囲 |
子(養子を含む) |
配偶者(事実婚含む)・父母・子、同居しかつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母 |
| 期間・回数 |
子が1歳に達するまでの連続した期間(子が1歳を超えても休業が認められる一定の場合には1歳6ヶ月に達するまで可能)
子一人につき1回
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対象家族一人につき通算93日の期間
対象家族1人につき要介護状態に至るごとに1回
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| 社会保険 |
継続して加入することができ、保険料は会社負担分・被保険者負担分ともに免除される。 |
継続して加入することができるが、保険料の免除はない |
| その他 |
勤務時間短縮等の措置
深夜業の制限
育児休業基本給付金(休業開始時賃金の30%)、育児休業者職場復帰一時金(休業開始時賃金の10%※平成22年3月31日までの間に休業を開始した被保険者については20%)
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勤務時間短縮等の措置
深夜業の制限
介護休業給付金(休業開始時賃金の40%)
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