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 守らなければならない労働条件

 休日

毎週少なくとも1回の休日が義務付けられています。(これを法定休日といいます。)
言いかえると、あらかじめ特定した上で4週平均週1回の休日があれば良く、日曜日や祝日を休日とする必要はありません。
ただし、週当たりの所定労働時間は40時間以内にしなければなりません。

また、法定休日に出勤した場合、法定の割増賃金(3割5分増し)を支払わなければなりません。

なお、法定休日に出勤して振替休日を取得した場合と、代休を取得した場合には大きな違いがありますので、注意してください。

名称 概要 効果
振替休日 休日をあらかじめ他の日に振り替える 割増賃金が発生しない
代休 休日に働いた後、他の日に休む 割増賃金が発生する

 

 

 

 

 

 


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