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守らなければならない労働条件
休日
毎週少なくとも1回の休日が義務付けられています。(これを法定休日といいます。)
言いかえると、あらかじめ特定した上で4週平均週1回の休日があれば良く、日曜日や祝日を休日とする必要はありません。
ただし、週当たりの所定労働時間は40時間以内にしなければなりません。
また、法定休日に出勤した場合、法定の割増賃金(3割5分増し)を支払わなければなりません。
なお、法定休日に出勤して振替休日を取得した場合と、代休を取得した場合には大きな違いがありますので、注意してください。
| 名称 |
概要 |
効果 |
| 振替休日 |
休日をあらかじめ他の日に振り替える |
割増賃金が発生しない |
| 代休 |
休日に働いた後、他の日に休む |
割増賃金が発生する |
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