守らなければならない労働条件
管理職等の扱い
管理監督者については、労働時間、休憩、休日に関する規制を受けないとされています。
すなわち、時間外労働や休日労働をしても、何の制限もありません。
その意味は、管理監督者は経営者と一体であり、誰かの指揮監督下にあるわけではなく、自己の判断により業務を執り行い得るため、規制の必要なしということです。
しかしながら、 ”マネージャー”等の名称を付与さえすれば、規制を受けなくなるかというと、そうではありません。
役職にふさわしい規模の部下を使用していること、重要な職務と責任があり自己の裁量で労働時間の枠を超えて活動することが要請されていること、給与や賞与等の待遇がその地位にふさわしいものであること等により、実態を鑑みて総合的に判断されます。
管理職等の扱いQ&A
Q1.労働時間の規制、休日・休憩の規制を適用しない「管理職」と認められるには具体的にどのような判断基準がありますか?
Q2.管理監督者が規制(適用)を受けるものはないのですか?
A2.深夜業の規制と年次有給休暇の規制は受けます。
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