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 時間外・休日労働

時間外労働とは、法定時間外(労働時間の項を参照)の労働のこと、休日労働とは法定休日(休日の項を参照)の労働のことを言います。
以下にその主な注意点を挙げます。

 

 36協定の締結と届出

時間外労働あるいは休日労働をするには、まず就業規則等に時間外労働あるいは休日労働をさせることがある旨を定め、労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者と書面による協定(36協定)をし、これを労働基準監督署に届け出なければなりません。

36協定に定める項目は以下の通りです。

 1) 時間外あるいは休日をさせる必要があるという具体的理由
 2) その業務の種類
 3) 労働者の数
 4) 一日および一日を超える一定の期間について、延長することができる時間または労働させることができる休日
 5) 有効期間

書式については、こちらを参照してください。

※労働基準法第36条の規定に定められているため、通称36協定と呼ばれており、「サブロク協定」などと読みます。

 

 時間外労働の時間規制

時間外労働の限度について、以下の基準に適合したものとなるようにしなければなりません。

期間
限度時間
1週間
15時間
2週間
27時間
4週間
43時間
1ヶ月間
45時間
2ヶ月間
81時間
3ヶ月間
120時間
1年間
360時間

この基準の遵守に関し、行政官庁は必要な助言・指導を行うこととされています。

ただし、限度時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定めた「特別条項付協定」を締結・届出することにより、一定の期間だけ上記の限度時間を超える時間外労働をすることができます。

 

 割増賃金

以下の基準により、割増賃金を支払う必要があります。

時間帯
割増率
時間外労働 2割5分以上
休日労働 3割5分以上
深夜労働(22時〜5時) 2割5分以上
時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 5割以上
休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合 6割以上

 

 

 

 

 


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