給与について
給与計算の支給項目
1.固定的給与及び変動的給与の集計
固定的給与
自社の規定に則り、基本給や通勤手当、住宅手当、家族手当等の各種手当を集計します。
「支給要件に該当するかどうかを何によって判断するのか」「どの時点から手当を支給するのか」といった条件を、社員間で不公平な扱いにならないよう、きちんと定めておくことが重要です。
通勤手当を支給する場合には、必ず経路を特定しておきます(経済的に合理的なものに限る)。 → 通勤手当支給申請書式サンプル
変動的給与
時間外勤務手当や精皆勤手当、歩合給等の月により額が変動する給与を集計します。
《時間外勤務手当(残業手当)》
時間外勤務手当は、以下の計算式により算出されます。
時間外勤務手当=時間単価(A)×割増率(B)
(A)時間単価の計算方法
| 給与の形態 |
計算方法 |
| 月給制 |
月額給与合計額/1ヶ月の平均所定労働時間 |
| 日給制 |
日額給与/1日の所定労働時間 |
| 時給制 |
時間給 |
| 歩合給制 |
歩合給/1ヶ月の総労働時間 |
| 異なる給与形態がミックスされている場合 |
それぞれの方法で計算された額を合計する |
※上記時間単価の基礎となる給与には、以下のものを除き全て算入しなければなりません。
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ただし、一律に支払われる家族手当、通勤手当、住宅手当は計算の基礎に算入されます。)
※1ヶ月の平均所定労働時間は、通常以下の方法により算出されます。(もちろん、これよりも社員に有利となる場合は、問題ありません。)
1ヶ月の平均所定労働日数=365−年間所定休日/12
1ヶ月の平均所定労働時間=1ヶ月の平均所定労働日数×1日の所定労働時間数
(B)割増率
| 時間帯 |
割増率 |
| 時間外労働 |
2割5分以上 |
| 休日労働 |
3割5分以上 |
| 深夜労働(22時〜5時) |
2割5分以上 |
| 時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 |
5割以上 |
| 休日労働が深夜の時間外に及んだ場合 |
6割以上 |
※時間外労働については法定労働時間(1週あたり40時間)を超える労働時間、休日労働については法定休日(4週あたり4日の休日)における労働時間が、割増義務のある労働時間です。
2.不就労の給与カットの取扱い
ノーワーク・ノーペイの原則により、不就労の時間があった場合にはその分給与から控除します。
その方法について、法律に基準は定められていませんが、一般的には次のとおりに計算します。
欠勤控除額=欠勤控除する給与項目の総額/1ヶ月の平均所定労働日数×欠勤日数
遅刻早退控除額=遅刻早退控除する給与項目の総額/1ヶ月平均所定労働時間数×遅刻早退時間数
※基本給のみを基準として控除する場合もあれば、諸手当を含めた固定的給与すべてを基準として控除する場合もあります。
3.課税科目/非課税科目別集計及び総支給額の集計
1.及び2.の支給科目について、一定の科目については源泉所得税の課税対象とならないため、課税科目と非課税科目に分けて集計します。
課税科目と非課税科目の合計が総支給額となります。
なお、報酬ではない”営業交通費の精算金額”等はこちらに含めないよう気をつけてください。
非課税扱いとなるもの
一定の基準に当てはまる通勤手当や食事支給、住宅の貸与は、非課税扱いとなります。
通勤手当の非課税枠
| 区分 |
課税されない金額 |
| 交通機関または有料道を利用する人 |
1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度100,000円) |
| 自転車や自動車などで通勤する人 |
通勤距離が片道45q以上 |
24,500円 (運賃相当額が24,500円を超える場合にはその額最高限度100,000円) |
| 通勤距離が片道35km以上45q未満 |
20,900円 (運賃相当額が20,900円を超える場合にはその額 最高限度100,000円) |
| 通勤距離が片道25km以上35km未満 |
16,100円 (運賃相当額が16,100円を超える場合にはその額 最高限度100,000円) |
| 通勤距離が片道15km以上25q未満 |
11,300円 (運賃相当額が11,300円を超える場合にはその額 最高限度100,000円) |
| 通勤距離が片道10km以上15km未満 |
6,500円 |
| 通勤距離が片道2km以上10km未満 |
4,100円 |
| 通勤距離が片道2km未満 |
全額課税 |
| 交通機関を使う人への通勤用定期乗車券 |
100,000円まで |
| 交通機関と自動車などを両方利用する人 |
100,000円まで |
※3ヶ月や6ヶ月定期券を支給する場合は、1ヶ月当たりに換算して100,000円までの支給が非課税扱いとなります。
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