給与について
給与計算の控除項目
1.社会保険料算出
※詳細は、社会保険-保険料の項を参照のこと
(A)雇用保険料
通勤手当や現物給付等の所得税の計算では非課税扱いの項目も含めた総支給額に、被保険者分の雇用保険料率を乗じて算出します。
(B)健康保険料および厚生年金保険料
標準報酬月額を、標準報酬月額保険料額表に当てはめて算出します。
※健康保険料および厚生年金保険料は、前月の分を給料から控除します。(例:5月分の保険料を6月の給料から控除)
2.源泉所得税算出
支給額のうち、所得税の課税対象額(給与計算−支給の部の項を参照)から上記1.の社会保険料を控除し、”社会保険料控除後の給与”を算出。
この”社会保険料控除後の給与”と、”給与所得者の扶養控除(異動)申告書”により本人から申告のあった扶養親族の人数を、”給与所得の源泉徴収額表”に当てはめ、源泉所得税額を算出します。
”給与所得者の扶養控除(異動)申告書”を提出している人については、”給与所得の税額表”によらず、コンピュータで行うことのできる特例があります。
こちらを参照してください。 → ”月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算について”
3.その他の控除額集計
(A)住民税の控除
会社が市町村より徴収義務者として指定されることにより、給与から天引きして納付することができます。(特別徴収)
所得税とは異なり、住民税には税額表はありません。
前年中の給与について会社が提出する”給与支払報告書”をもとに市町村が税額を算出し、会社に特別徴収税額通知書が送られてきます。
この通知書のとおりの住民税額を給与から控除します。(期間は6月から翌年5月まで)
(B)その他の控除
積立金や貸付金の返済、保険料など、税金や社会保険のように法律で定められているもの以外については、勝手に控除することはできません。
給与から控除できる項目について、労働者の代表と協定を締結する必要があります。
4.総控除額集計
上記1.から3.までの額を集計します。
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