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助成金
企業の創業時に労働者を雇用する場合、主として以下の助成金を受けられる可能性があります。
以下の要件に合致しそうであれば、申請を検討してみてはいかがでしょうか?
中小企業基盤人材確保助成金
中小企業の事業主が、創業に伴い経営基盤の強化に資する労働者を新たに雇い入れた場合に、賃金の一部に相当する額として一定額を助成するものです。
主な受給要件は、対象となる労働者を年収350万円以上の賃金で雇い入れること
、および創業から対象となる労働者を雇い入れて6ヶ月以内に施設や設備に250万円以上の投資を行っていること、雇用保険に加入すること、などが必須となります。(その他詳細要件あり)
受給額は、対象者1人につき140万円(雇入れから1年を限度として最初の6ヶ月を第1期、後の6ヶ月を第2期として2期に分け各期70万円)、最大5名までが限度。
受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業をし、創業後1年以内に、雇用保険の適用事業の事業主になった場合に、創業に要した費用の一部を助成するものです。
創業する受給資格者の算定基礎期間(基本手当の支給日数を決める雇用保険の加入期間)が5年以上あり、創業(設立)をする前日において、基本手当の支給残日数が1日以上あることが必要となります。
受給額は 、創業後3カ月以内に支払った経費の3分の1(最大で150万円まで、支給は2回に分けて行います)、創業後1年以内に雇用保険に2名以上加入させた場合は50万円を上乗して支給されます。
※ 当サイト管理者の事務所サイト(http://www.hmpartners.jp)も併せてご参考にして下さい。
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