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法改正情報
H22.6.30 改正育児・介護休業法施行
育児・介護休業法の改正が行われ、平成22年6月30日より改正法の施行が開始されました。
改正法の主な変更内容は、
@ 3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の義務化※
A 3歳までの子を養育する労働者に対する所定外労働の免除の義務化※
B 小学校就学前の子の看護休暇を一律5日から子2人以上の場合10日取得可能に拡充
C 父母ともに育児休業を取得する場合、休業可能期間を子1歳から1歳2か月までに延長
D 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業が取得可能
E 配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得を不可とすることができる制度の廃止
F 介護のための短期の休暇制度を創設※
G 育児休業の取得等に伴う苦情・紛争についての調停制度を創設
※@、A、Fについては常時100人以下の労働者を雇用する企業では平成24年6月30日施行開始予定
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