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守るべき労働条件 社会保険について いざというときの手続 覚えておくと役立つ知識 |
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◎・・・短時間労働者であることによる差別的取扱いの禁止 ○・・・実施義務、配慮義務 □・・・同一の方法で決定する努力義務 △・・・職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務 ※定義 「職務」 仕事の内容及び責任 「人材活用のしくみ」 人事異動の有無及び範囲 「正社員と同視すべき」 正社員と比較して、職務が同じであり、人材活用の仕組みが全雇用期間を通じて同じであり、契約期間は無期ないし反復更新により無期と同じであること
3.通常の労働者への転換の推進
正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化 (講じる措置の例) ・正社員のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者に周知する ・パートタイム労働者が正社員へ転嫁するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する
4.苦情処理・紛争解決援助 ・パートタイム労働者から苦情の申出を受けたとき、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化 ・紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言・指導・勧告・紛争調整委員会による調停を設置
※今後必要な省令、指針が、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会雇用均等文科会の審議を経て定められる予定です
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