法改正情報
最低賃金法が変わりました
「最低賃金法の一部を改正する法律」が第168回国会で成立し、平成19年12月5日に公布、平成20年7月1日施行されました。
改正内容の概要
1.地域別最低賃金はこうなります
・地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護の施策との整合性にも配慮することとなります。
具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。(詳しくは、厚生労働省HP、都道府県労働局HPに掲載されています。)
・地域別最低賃金の不払の場合の罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられました。
2.産業別最低賃金はこうなります
・産業別最低賃金については、その不払いについては、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。
3.適用除外規定が見直されました
・障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例※が新設されました。
4.派遣労働者の適用最低賃金が変わりました
・派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。
5.最低賃金額の表示が時間額のみになります
・時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみになります。
◆改正によって最低賃金はただちに改正されるわけではなく、次の改定までの間は、現行の最低賃金が改正法に基づいて決定された最低賃金とみなされることから、改正法の施行の際にただちに改定は行いません。
地域別最低賃金については毎年10月頃、産業別最低賃金については毎年10月〜2月の間に改定されていますので、今適用されているものについては、その時期を待って改定されることとなります。
※改正法の施行の際、すでに都道府県労働局長の許可を受けて最低賃金法が適用除外となっている労働者については、施行日(7月1日)から1年の間に、新たに最低賃金の減額特例の許可を受ける必要があります。
減額特例許可の対象となる労働者は、1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 2.試の使用期間中の者 3.職業訓練を受けている者4.軽易な業務に従事する者 5.断続的労働に従事する者 となります(対象者それぞれに必要な要件があります。手続き方法も含め詳細は厚生労働省HPに掲載されています)
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