法改正情報
雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案(平成19年10月1日施行)
1.雇用対策の基本的方向
2.青少年の応募機会の拡大等 3.募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化 4.外国人の適正な雇用管理 → 詳細はこちらを参照してください 5.雇用情勢の地域差の是正
雇用保険法の改正(平成19年10月1日施行)
1.被保険者資格区分及び受給資格要件の一本化
・週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の被保険者/短時間労働被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化
・雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則12ヵ月の被保険者機関が必要となる(ただし、倒産、解雇等により離職した場合は6ヶ月以上)
・被保険者期間が1ヶ月とし計算されるのに必要な賃金支払い基礎日数は、11日に統一
・特定受給資格者(倒産や解雇等により離職した者)に対する要件緩和 厚生労働省「特定受給資格者の範囲」
2.育児休業給付の改正
・職場復帰給付金の給付率が10%から20%へ引き上げ
3.教育訓練給付金の要件・内容の見直し
・給付率20%、上限10万円に一本化
・被保険者期間は従来どおり3年必要だが、初めて受けるものに限り1年以上で受給可能とする
|