法改正情報
外国人雇用状況報告制度の改正(平成19年10月1日より)
外国人労働者を雇い入れたとき、もしくは離職したときには、当該外国人労働者の「氏名」「在留資格」「在留期間」等を
ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出ることが義務づけられます。
報告を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が科せられます。
届出の方法
1.雇用保険の被保険者である外国人
雇用保険の資格取得届、または喪失届の備考欄に、「在留資格」「在留期限」「国籍」等を記載して届け出ます。
届出期限は、取得届または喪失届の提出期限と同様です。
2.雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
届出様式(第3号、厚生労働省作成Excel形式)に、「氏名」「在留資格」「在留期限」「生年月日」「性別」「国籍」等を記載して届けます。
届出期限は、入社・退職ともに翌月末日までです。
3.平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人に係る届出
2.と同様に、届出様式に記載して届出をします。
届出期限は平成20年10月1日までです。(届出をする前に離職した場合、1.または2.に従い届出をします。)
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