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 法改正情報

 H15.6.1〜 助成金制度の廃止と新設

1.廃止された助成金

以下の助成金制度は、平成15年5月31日付で廃止されました。

・中小企業雇用創出人材確保助成金
・中小企業高度人材確保助成金
・中小企業雇用創出雇用管理助成金

 

2.新設された助成金

以下の助成金制度が、平成15年6月1日より新たに創設されました。

・中小企業基盤人材確保助成金
・中小企業雇用管理改善助成金

 

【中小企業基盤人材確保助成金】

1.概要

新分野進出等(創業や異業種進出)や経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(「※基盤人材」)を、雇い入れた事業主に対して、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として一定額が支給されます。
また、基盤人材の雇入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、当該一般労働者の賃金に相当する額の一部として、さらに一定額が支給されます。

2.助成額

雇入れた労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、基盤人材については1人あたり140万円、(1企業あたり5人までが限度)、一般労働者については1人あたり30万円が支給されます。(1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数までが限度となります。)

※基盤人材: 改善計画上に、申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載されたものであって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当するもの。

(1) 「事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者」もしくは「部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者」のいずれかに該当する者
(2) 申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の賃金で雇い入れられる者


(助成金額計算例)

創業に伴い基盤人材2人を雇入れ、一般労働者3人雇入れた場合
   ↓
基盤人材について140万円×2人=280万円
一般労働者について30万円×2人(基盤人材の雇入れ数と同数を限度)=60万円
   ↓
合計340万円が支給されます。

 

【中小企業雇用管理改善助成金】

1.概要

職場への労働者の定着を促進するために、労働者に対し職業に関する相談を行うための設備又は施設の設置又は整備(「環境整備事業」)又は、労働者に対し職業に関する相談を行う者(「※職業相談者」)の配置(「職業相談者配置事業」)のいずれかに該当する雇用管理の改善に関する事業を行い、併せて、職業相談者以外の労働者を雇入れた場合に、当該事業に要した費用の一部が支給されます。

2. 助成額

・環境整備事業: 環境整備事業に要した費用の1/2が助成されます(最高100万円まで)。
(要した費用が20万円未満の場合には対象となりません。)

・職業相談者配置事業: 職業相談者配置事業に要した費用(賃金等)の1/3の1年分が助成されます。
(ただし、受給できる額は、雇用保険の基本手当日額の最高額330日分が限度となります。)

※職業相談者: 職業に関する相談に係る専門的知識を有すると判断される者

 

 

 

 


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