|
|
|
守るべき労働条件 社会保険について いざというときの手続 覚えておくと役立つ知識 |
|
賃金日額の下限額:2,140円
2.基本手当の所定給付日数の変更 一般被保険者と短時間労働被保険者の所定給付日数が一本化され、平成15年5月1日以後に離職した方に、以下の所定給付日数が適用されます 離職の日の年齢が35歳〜44歳の方で、被保険者期間が10年以上である特定受給資格者※の所定給付日数が延長され、平成15年5月1日以後に離職した方に適用されます。 ※特定受給資格者・・・倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた方のこと
【平成15年5月1日以後の基本手当の所定給付日数】 (1)一般被保険者及び短時間労働被保険者
(2)特定受給資格者
(3)就職困難者
3.60歳到達時賃金日額算定の特例廃止 60歳到達時以後に離職した方については、60歳到達時点の賃金日額と離職時の賃金日額を比較して高い方の賃金日額により基本手当日額を算定する特例が設けられていましたが、平成15年5月1日以後に60歳に達した方については、この特例が廃止されます。
4.育児、介護による休業、勤務時間短縮措置に関する基本手当日額算定の特例創設 育児休業、介護休業または育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により、賃金が喪失または低下している期間中に、倒産・解雇等の理由により離職した方については、休業開始前または勤務時間短縮措置前の賃金により基本手当の日額を算定する特例が設けられます。
5.訓練延長給付制度の複数回受講の特例拡充 雇用対策臨時特例法による公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の対象者が、「45歳以上60歳未満」から「35歳以上60歳未満」に拡大されるとともに、特例の期間が「平成16年度末まで」から「平成19年度末まで」3年間延長されます。
6.高年齢求職者給付金の額の変更 高年齢求職者給付金の給付内容が、短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者の給付内容に一本化され、平成15年5月1日以後に離職した方に適用されます。
7.就業手当の創設と就職促進給付の就業促進給付への整備統合 基本手当受給者の多様な就業形態による早期就業を促進するため、就業手当が創設され、平成15年5月1日以後に職業に就いた方に適用されます。
(平成15年5月1日の前日以前に離職した方については、支給要件の判断、給付額の算定に当たって旧基本手当日額及び旧所定給付日数が適用されますが、上限額は改正後の上限額が適用されます。) 【就業手当の創設】 (1)支給要件 就業手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上である受給資格者が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合において、下記のような一定の要件を満たしたときに支給されます。 ・待期が経過した後に就業したこと (2)支給額 基本手当日額の30%に相当する額が、就業日ごとに支給されます。ただし、1日当たりの支給額の上限は、1,833円(60歳以上65歳未満は1,478円)です。 (3)支給手続 原則として、失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して管轄のハローワークに申請します。 【再就職手当の改正】 (1)支給額の変更 ・支給額は、所定給付日数の支給残日数(職業に就いた日の前日における日数)×30%×基本手当日額です。 ・この手当の支給を受けた場合、この手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされます。 ・平成15年4月30日以前に離職し、平成15年5月1日以後に安定した職業に就いた方については、旧基本手当日額及び旧所定給付日数に基づき、再就職手当が支給されますが、この場合においても、算定の基礎となる基本手当日額の上限額は改定後の額が適用されます。 ・再就職手当の支給対象のうち、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合には、早期再就職者支援基金事業による早期再就職支援金が支給されます。支給額は、基本手当の所定給付日数の支給残日数に40%を乗じた額です。 (2)支給要件の見直し 離職理由による給付制限を受けた場合の待期満了後1ヶ月間は、ハローワークによる紹介に加え、職業安定法第4条第7項に規定する職業紹介所業者による紹介も、支給対象になります。 (3)再就職手当受給後に再離職した場合の受給期間の延長 再就職手当の支給を受けた方であって、この手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格を取得した場合における離職を除く)の日が受給期間内にあり、かつ再離職が倒産や解雇等による場合、一定の期間受給期間が延長されます。 (4)その他 事業を開始し、再就職手当の支給を受けるためには、雇用保険の適用事業主となることが要件でしたが、この要件に該当しなくとも自立したと認めることができる一定の要件を満たせば、再就職手当の支給対象とすることになりました。 【常用就職支度金の常用就職支度手当への改正】 (1)支給額の変更 ・支給額は、90×30%×基本手当日額です。 ・平成15年4月30日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就いた方については、旧基本手当日額及び旧所定給付日数に基づき、常用就職支度手当が支給されますが、この場合においても、算定の基礎となる基本手当日額の上限は適用されます。 (2)支給対象者の範囲の見直し 就職困難者のうち、45歳以上の受給資格者については、雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象となるものに限定しました。 (3)支給要件の見直し ハローワークの紹介に加えて、職業紹介事業者の紹介により職業に就いたときも支給対象になります。
8.教育訓練給付金の額の変更 ・支給要件期間、給付率及び上限額について次のとおり改正され、平成15年5月1日以後に対象訓練の受講(厚生労働大臣が指定する教育訓練)を開始した方に適用されます。 (1)支給要件期間の要件が5年以上から3年以上に変更になります。 (2)支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりになります。 ・一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになります。
9.高年齢雇用継続給付の支給要件及び給付率の変更 ・支給要件の賃金低下率について15%超が25%超に、給付率について25%が15%となります。なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。 (1)高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し (2)高年齢再就職給付金の支給要件、給付内容の見直し ・高年齢再就職給付金の支給を受けられる方が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けられる場合において、その方が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給されず、高年齢再就職給付金を受けたときは再就職手当は支給されません。この併給措置は、平成15年5月1日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。
10.不正受給を行った場合の納付命令額等の変更 ・不正受給により失業給付を受けた場合の納付命令額が、不正に受けた失業給付の額の2倍に相当する額以下の金額とされ、平成15年5月1日以後の不正行為に適用されます。 ・連帯返還、納付命令の対象者として、次に掲げる者が追加されます。 (1)職業紹介事業者 ・報告等の対象者として、受給資格者等を雇用しようとする事業主及び職業紹介事業者等が追加されます。
11.雇用保険料の改定(平成17年4月1日以降) ・雇用保険料率が平成17年4月1日から1,000分の2引上げられます。(平成17年3月31日までは現行のまま据え置かれます。) 【変更の内容】
※( )は被保険者負担分です。 ・一般保険料額表が廃止され、被保険者の方が負担すべき雇用保険料は、被保険者の方の賃金総額に上記の表のカッコ内の率を乗じて得た額となります。ただし、平成17年3月31日までの間は、引き続き一般保険料額表により計算することができます。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||